大阪市大正区の方が選ぶ自己破産に強い司法書士や弁護士

終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。

自己破産とは

生活を楽しむために組んだ住宅ローンや車のローン、返せると考えていたクレジットカードや消費者金融からの借金、不景気による給与やボーナスのカット、リストラや早期退職などで返済困難になる方も少なくありません。返済が難しい場合の解決策は様々ですが、どうしても返済できない場合、自己破産を検討することになります。

自己破産と聞くと抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、借金問題を解決する法的手段の一つです。自己破産は人生の終わりではなく、借金のない新しい生活に向け再スタートするための法的手段です。

借金が原因で家族や友人に負担をかけてはいませんか?人生が終わりだと思ってはいませんか?自己破産のメリットやデメリットを十分理解し、借金のない元の生活を取り戻していただきたいと思います。自己破産に関する相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

自己破産のメリット

1.借金の返済義務が免除される

自己破産をする最大のメリットは、全ての借金から解放されることです。ただし、所得税や公的な税金などは対象外です。自己破産を行うことで、苦しんで返済していた借金から解放され、借金がない生活を取り戻すことができます。

2.金融機関からの取り立てが停止する

弁護士や認定司法書士に自己破産の手続きを依頼すると、銀行や消費者金融、クレジット会社などすべての金融機関に「受任通知」が送られます。この通知によって取り立てが一時停止され、支払いをストップさせることができます。また、裁判所に破産申し立てを行うことで、強制執行も止められます。

3.無職や生活保護受給者でも手続き可能

収入がない無職の方や生活保護を受けている方でも、自己破産の申立てができます。弁護士などの専門家に依頼すると費用がかかりますが、法テラスの法律扶助制度を利用することで、条件を満たせば弁護士費用の立替が可能です。

4.自己破産後の財産は保護される

自己破産を行った後でも、一部の財産は残せます。ただし、家や車などの高価な資産は没収されるため注意が必要です。自己破産後は、収入や残った財産を自由に使うことができます。

5.生活に必要な最低限の財産は保持できる

自己破産手続きを行っても、全ての財産が失われるわけではありません。自己破産は「経済的再生」を目指しており、生活再建に必要な現金や必需品などは残しておくことができます。(例:家具や家電、99万円までの現金、20万円以下の財産など)

※以上が自己破産の主なメリットです。ただし、借り入れ状況や借金の使い道なので自己破産をしても免責が認められないこともあります。自己破産を検討している方は自己破産手続きの経験が豊富で借金問題に詳しい弁護士や認定司法書士相談することが重要です。
自己破産を検討する際には、ご自身の状況を包み隠さず伝え、専門家の意見を参考にすることが大切です。

自己破産のデメリット

1.高額な財産を失う

破産者が所有する高額な財産は処分されるか清算されます。これには不動産、自動車、船、貴金属、現金(99万円以上)、価値が20万円を超える財産(預貯金、生命保険、退職金、有価証券など)が含まれます。

2.信用情報への記録

自己破産を行うと信用情報機関に記録され、5年から10年の間、お金を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることが難しくなる可能性があります。

3.官報への掲載

自己破産をすると、国が発行する官報に氏名と住所が掲載されます。一般の人が官報を見ることはあまりありませんが、信用情報機関、金融機関、不動産業者、名簿業者などが官報を見ることがあります。

4.職業や資格の制限

自己破産手続き中は特定の職業や資格に制限がかかり、その職務に就くことができなくなります。制限がかかる職業には、弁護士、司法書士、会計士、証券外務員、不動産業者などが含まれます。手続きが完了すれば制限は解除されます。

5.保証人への影響

自己破産によって破産者の借金は免除されますが、保証人や連帯保証人がいる場合、彼らに返済義務が移ります。保証人がいる借金については、債権者が保証人に対して一括請求を行う可能性があります。

※自己破産にはいくつかのデメリットがあります。自己破産についてネガティブな印象を持っている方もいらっしゃいますが、任意整理や個人再生といった他の債務整理では解決が難しい場合には、自己破産を検討することになります。
自己破産を検討している場合は、自己破産に関する経験が豊富で、借金問題に詳しい弁護士や認定司法書士に相談することが重要です。ご自身の状況を包み隠さずに伝え、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

自己破産は不安?

自己破産を避けたいと考える方が多いですが、その理由を伺うと、意外にも誤った知識を持っているケースが少なくありません。過度にネガティブなイメージを持つ方もいますが、実際にはそこまで心配する必要はありません。ここでは、自己破産に対する不安を抱えている方々に、少しでも安心していただける情報を提供したいと思います。

全財産を失うことはありません

自己破産をすると無一文になり、住む場所すら失うと考えている方もいますが、自己破産の目的は「経済的再建」です。ですので、全てを失うわけではありません。例えば、現金99万円、20万円以下の預貯金や財産、生活に必要な物品や家財道具は手元に残すことができます。

年金や生活保護への影響

自己破産により年金受給額が減少したり、生活保護を受けられなくなることはありません。また、失業保険や生活保護などの公的支援を受けられなくなることもありません。

家族への影響

家族に心配をかける可能性はありますが、保証人でない限り、借金が家族に迷惑をかけることはありません。ただし、持ち家を処分する場合は引越しが必要になり、家族に不便をかけることがあります。破産者以外の家族の財産も守られますし、配偶者やお子さんの職業に制限がかかることもありません。また、家族がクレジットカードを使ったり借入を行うことに制限はありません。

戸籍や住民票への影響

自己破産の記録が戸籍や住民票に掲載されることはありませんので、それが理由で別々に住んでいる家族や知人に知られることはありません。ただし官報には名前と住所が載るため、そこから第三者に知られる可能性はあります。しかし、官報を確認する人は少ないため、そのリスクは非常に低いと考えられます。

選挙権の喪失について

選挙権は日本国民の重要な権利であり、自己破産をしたからといってその権利を失うことはありません。

旅行や引っ越しについて

同時廃止事件の破産では制限はありませんが、管財事件の破産では住所変更や長期の旅行に一定の制限が課されることがあります。

※自己破産を恥じたり、周囲に知られることを心配されるかもしれません。しかし、問題から目を背けることは、かえって周りに大きな負担をかける可能性があります。現実を受け止め、適切な対応を検討しましょう。

自己破産で失うもの

自己破産の申し立てを行うと、基本的に所有する財産は処分され、債権者に分配されます。ただし、生活に必要な最低限の物は処分の対象外となり、全てを手放すわけではありません。

差押えの対象物 ■家・土地
■高額な預金 (全ての口座残高が20万円以上)
■手放す時に20万円以上の価値財産
差押えの対象外 ■仕事に必要な器具など
■現金99万円以下
■生活用品 (家電・冷蔵庫・テレビ・家具・衣類・寝具 パソコン・ゲーム・など)

裁判所の判断によって、差押えや処分の対象となる物は異なりますが、一般的には処分する際に20万円以上の価値がある物が対象となります。つまり、売却して20万円未満の価値しかない物は、多くの場合、処分の対象にならないということです。20万円以上の価値のある財産は、裁判所に提出する財産リストに記載し、自己破産の申し立てを行います。なお、処分の対象となるのはあくまでも自己破産を申請する人の所有物であり、同居している家族や他人の持ち物は処分されません。

自己破産による差し押さえについて

自己破産を行うことで財産が差し押さえられるというのが一般的な認識ですが、一定の価値のある財産は裁判所の指示に基づき手放すことになります。"

自己破産の種類

自己破産には、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3つの手続きがあります。どの手続きが適用されるかは、裁判所が債務者の財産状況などを考慮して決定します。

同時廃止事件
  • 財産がない場合の手続き
  • 手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了
  • 財産の債権者への分配がなく短期間かつ安い予納金で済む
管財事件
  • まとまった財産がある場合の手続き
  • 財産の管理・調査と清算を担当する破産管財人が選任される
  • 予納金は高め
少額管財事件
  • ある程度の財産がある場合の手続き
  • 予納金が比較的安い
  • 破産管財人が選任される
  • 弁護士を代理人にすると手続き期間を短縮できる場合がある

なお、少額管財事件は申立人自身で手続きを行うことはできず、弁護士に依頼している場合にのみ利用可能な手続きです。

免責されない責務

自己破産を申請しても、すべての債務が消失するわけではありません。以下の債務は免責の対象外となります。

税務関連

  • 所得税などの公的な税金

法的義務

  • 罰金
  • 損害賠償請求権(特に人身被害に関するもの)
  • 婚姻費用および養育費

破産手続きに関する債務

  • 意図的に隠された債権者の請求
  • 従業員の給与や預かり金の返還請求

特に損害賠償請求権については、破産法で「破産者の故意または重大な過失による人身傷害に関する賠償」と明確に規定されています。各ケースによって免責の可否が異なるため、不明な点がある場合は専門家に相談することをお勧めします。"

自己破産を専門家に依頼した場合にかかる費用の目安

自己破産の条件と手続きを理解すると、裁判所の関与や専門性の高さから、多くの人は、自分で対応するよりも専門家に依頼した方が良いと考えるでしょう。
専門家に依頼する際に、特に心配なのが費用です。自己破産手続きを専門家にお願いした場合、裁判所への支払いを含む費用の目安は以下の通りです。

費用 30万円~50万円程度
裁判所費用(予納金) 1万円~50万円
同時廃止事件:1万円~3万円程度
管財事件:50万円~
少額管財事件:20万円程度
収入印紙代 1,000円~1,500円
郵券(郵便切手)代 3,000円~5,000円
費用総額 約30万円~100万円程度

専門家に自己破産を依頼してから手続きが全て完了するまでの期間は、債務の状況や個々の事情により異なりますが、一般的に6ヶ月から1年程度を想定する必要があります。

借金から抜け出すためのメッセージ

借金の重圧に押しつぶされそうな今、あなたが最も恐れているのは「家族や周囲に知られること」ではないでしょうか。その不安な気持ちを借金問題に詳しい弁護士や認定司法書士に相談してください。

自己破産を避けたいがゆえに、今このまま借金を抱え続けることは、あなたの人生をさらに追い詰めることになりませんか?
自己破産は、決して恥ずかしいことでも、悪いことでもありません。むしろ、借金から解放され、人生をリスタートするための「勇気ある選択」だと思います。

当サイトでは、大阪市大正区で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また大阪市大正区での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。

自己破産について

自己破産のメリットは借金をなくし、人生をやり直すことができることです。
借金を抱えたままでは将来の見通しを立てることが難しいですが、親や親戚、友人など自分の借金ではないもの
を背負ってしまっている人にとっては自己破産をすることで将来設計をし直して自分のために生活することができます。
また自己破産しても家族連帯保証人になっていなければ、家族がローン組む際に影響がでることは特にありませんので
家族に迷惑をかけることもないです。

大阪市大正区の自己破産に関する口コミ

<男性>会社が倒産し、抱えていた借金が返せなくなる事態となり、やむなく自己破産を申請することにしました。しかし、知人から過払い金請求をすれば自己破産を免れるかもしれないと聞かされ、大阪市大正区の弁護士に相談。過払い金があることが判明し、何とか回避することができました。大阪府で悩んでいる人は、ぜひ一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

<男性>特に借金するほどお金に困っていなかったのですが、ある日突然金融会社から督促状が届きました。連帯保証人による借金の督促でした。何年か前、知人の借金の連帯保証人になった時のものが請求されてしまいました。自分の経済状況では返せる金額ではなく、知人とも連絡が取れません。どうしても返せないので、大阪市大正区の法律事務所で相談しました。担当の弁護士さんからは自己破産を勧められました。自己破産しても生活にほとんど影響はなく、同じ仕事を続けています。法律事務所に相談してよかったです。

<男性>最近テレビでよく自己破産に関する内容が流されていたので、もしかしてと思って大阪市大正区で問い合わせて調べてみることにしました。実際帰ってくるお金がなければ費用は請求されない良さがあります。実際のところ私の場合は期間が過ぎてしまっていたので請求対象にはならなかったのですが、もっと早くこういうことがわかっていれば大分戻ってきたのかなと思います。ぜひ、思い当たる方は秘密は守られますから勇気を出して問い合わせてみましょう。

<男性>5年前に大阪市大正区に住んでいた時に多重債務に陥ってしまったことがありました。当時もうどうしようもなくなったので、弁護士事務所の無料相談に行きました。そこでとても親身になって相談に聞いてくれたので、その弁護士の先生に藁をすがる思いで自己破産の申請を依頼しました。その弁護士の先生は快く引き受けてくれました。早急に手続きを進めてくれましたので、自己破産の申請も比較的早く通りました。本当に感謝で一杯です。

<男性>パチンコにハマり、気がつけば借金が膨大に膨らんでしまいました。おかげで家族も失ってしまいました。自分で蒔いた種とは言え、誰かにすがる思いで大阪市大正区の法律事務所に相談をしました。初めてで不安だらけでしたが、弁護士の先生は親身になって相談に乗って下さいました。ギャンブルによる借金は免責が認められないと聞きましたが、深く反省していることを認められ、自己破産をすることができました。今、静かな暮らしを送ることが出来ているのは、弁護士先生のおかげです。

<男性>借金の悩みを相談するために、大阪市大正区の法律事務所を利用しました。現状を伝えると自己破産をした方が良いとアドバイスされたので、そのまま手続きをお願いしました。法律事務所を利用するのが初めてだったので緊張しましたが、とても親切に対応してもらえたので良かったです。スムーズに手続きが終わり、悩みを解決することができました。同じような悩みを抱えている人におすすめしたいです。お世話になった先生には感謝しています。

<女性>以前大阪市大正区に住んでいた時に自己破産をするために弁護士探しをしていましたが、サイトで評判が良いところに連絡したら対応がイマイチだったので依頼するのを止めました。督促が始まっていましたので早く何とかしなければならないと思い、小さくて広告も出ていないような弁護士事務所に駆け込んだのですが、これが正解でした。一人で事務所を運営しているところでしたが、親身になって話を聞いてくれ、スムーズに解決してくれたので感謝です。

<男性>大阪市大正区に住んでいた時、友達から投資をやらないかと言われたので、投資をすることにしましたが、最初の1ヵ月で7桁のお金を儲けることができました。投資なんて余裕だと感じていた自分は、次々にお金を注ぎ込みましたが、ある日大暴落をして借金をするに至ります。その後、返済ができないまま結局自己破産をするにいたりました。
借金の返済をしなくなってずいぶんと助かりましたが、自分の甘さを反省するばかりです。次回は、このようなことがないように注意をしなければなりません。

<男性>大阪市大正区で便利屋業を営んでいたのですが、経営が悪くなり結果として会社を畳むことになりました。そのときに自己破産も合わせて行うこととなったのですが、司法書士の先生がかなり迅速に動いてくれたので、こちらにはほぼ面倒がなかったというのが印象に残っています。自己破産なんて手間も苦労もかなりかかるのだろうと勝手に想像していたので、想像以上にスムーズにいった結果には大変満足していますし、先生にも感謝しています。

<男性>大阪市大正区で、クレジットカードの使い過ぎで自己破産した経験があります。その時は初めてクレジットカードを持ち、こんなに便利でお金が手元に無くてもどんどん買い物が出来るので楽しくなってしまいました。結果的に自分では支払えないくらいの高額の支払いになってしまい、バイト代だけではどうやっても支払いが出来ず自己破産の申請をするしかなくなりました。お金のありがたみを身に染みて感じたので、同じ間違いはしないようにしようと心に誓っています。

大阪市大正区の法律事務所、司法書士事務所一覧

大阪市大正区は大阪市西部に位置し、大阪市内で一番人口が少ない区です。区名の由来は、区内を流れる木津川に架かる
「大正橋」からきていると言われています。大正初期以降、沖縄からの移民が多かった地域で、沖縄食材を取り扱う店や沖縄料理店が数多く存在し、「リトル沖縄」とも呼ばれています。JR大正駅から徒歩数分のところに京セラドームがあり、プロ野球の試合やコンサートが行われる日は多くの人で賑わいます。

大正法律事務所
住所:〒551-0001 大阪府大阪市大正区三軒家西1-1-1 小島ビル4B号室

自己破産の相談内容

  • 自己破産だけは避けたい。
  • 借金地獄から抜け出したい。
  • 自己破産以外の解決方法を知りたい。
  • 自己破産のデメリットを詳しく知りたい。
  • 毎月の返済が給料だけでは追いつかない。
  • 自己破産を家族に内緒で対応してもらいたい。
  • 自己破産を行い借金がない生活を取り戻したい。
  • 財産は無いので自己破産の手続きをしてください。
  • ギャンブル依存症で借金が返済できなくなってしまった。
  • 自己破産後の生活が心配で自己破産をする勇気がない。
  • 急なリストラにあい住宅ローンが支払えなくなってしまった。
  • 給料が下がり妻に話せず金融機関からお金を借りて生活費に当ててしまっている。
  • 毎月の返済を行うために他の金融機関から借りて支払っていたがどこの金融機関も貸してくれなくなってしまった。
  • など、自己破産の手続きはもちろん、質問やご相談を受け賜わっています。

    自己破産のメリットとデメリット

    今自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリット

    1. 借金の返済義務を免除できる。
    2. 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
    3. 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
    4. 自己破産後にできた財産は没収されない。
    5. 最低限生活に必要な財産は残せる。

    自己破産のデメリット

    1. 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
    2. 信用情報機関に破産記録が登録される。
    3. 官報に名前と住所が掲載される。
    4. 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
    5. 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。

    自己破産をおこなうことで制限されること

    1. 引越しや旅行に制限がかかる

    自己破産をおこなうことで制限されること

    破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
    破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
    裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
    ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
    同時廃止事件は特に制限がありません。
    管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
    なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
    ※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
    ※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。

    2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる

    こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
    破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
    破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
    なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。

    3. 一定の職業に就くことができない

    破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
    一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。

    4. 借り入れができない

    自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
    ※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。

    5. 自己破産ができない

    自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
    ※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。

    6. 養育費の受取り金額が半分になる

    自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
    養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
    ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。

    7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない

    個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。

    家族への影響

    自己破産をおこなうことで制限されること

    自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。

    自己破産した場合の家族への4つのデメリット

    1. 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
    2. 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
    3. 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
    4. 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる

    ※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。

    自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
    詳細はこちら

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    • 返済が滞っている方
    • 長い間借金を抱えている方
    • 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
    • 任意整理では返済できない方
    • 借金をなくして再出発をしたい方
    • 融資が受けられず返済ができない方
    • 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方

    ※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。

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