生駒市の方が選ぶ自己破産に強い司法書士や弁護士

終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。

自己破産とは

生活を楽しむために組んだ住宅ローンや車のローン、返せると考えていたクレジットカードや消費者金融からの借金、不景気による給与やボーナスのカット、リストラや早期退職などで返済困難になる方も少なくありません。返済が難しい場合の解決策は様々ですが、どうしても返済できない場合、自己破産を検討することになります。

自己破産と聞くと抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、借金問題を解決する法的手段の一つです。自己破産は人生の終わりではなく、借金のない新しい生活に向け再スタートするための法的手段です。

借金が原因で家族や友人に負担をかけてはいませんか?人生が終わりだと思ってはいませんか?自己破産のメリットやデメリットを十分理解し、借金のない元の生活を取り戻していただきたいと思います。自己破産に関する相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

自己破産のメリット

1.借金の返済義務が免除される

自己破産をする最大のメリットは、全ての借金から解放されることです。ただし、所得税や公的な税金などは対象外です。自己破産を行うことで、苦しんで返済していた借金から解放され、借金がない生活を取り戻すことができます。

2.金融機関からの取り立てが停止する

弁護士や認定司法書士に自己破産の手続きを依頼すると、銀行や消費者金融、クレジット会社などすべての金融機関に「受任通知」が送られます。この通知によって取り立てが一時停止され、支払いをストップさせることができます。また、裁判所に破産申し立てを行うことで、強制執行も止められます。

3.無職や生活保護受給者でも手続き可能

収入がない無職の方や生活保護を受けている方でも、自己破産の申立てができます。弁護士などの専門家に依頼すると費用がかかりますが、法テラスの法律扶助制度を利用することで、条件を満たせば弁護士費用の立替が可能です。

4.自己破産後の財産は保護される

自己破産を行った後でも、一部の財産は残せます。ただし、家や車などの高価な資産は没収されるため注意が必要です。自己破産後は、収入や残った財産を自由に使うことができます。

5.生活に必要な最低限の財産は保持できる

自己破産手続きを行っても、全ての財産が失われるわけではありません。自己破産は「経済的再生」を目指しており、生活再建に必要な現金や必需品などは残しておくことができます。(例:家具や家電、99万円までの現金、20万円以下の財産など)

※以上が自己破産の主なメリットです。ただし、借り入れ状況や借金の使い道なので自己破産をしても免責が認められないこともあります。自己破産を検討している方は自己破産手続きの経験が豊富で借金問題に詳しい弁護士や認定司法書士相談することが重要です。
自己破産を検討する際には、ご自身の状況を包み隠さず伝え、専門家の意見を参考にすることが大切です。

自己破産のデメリット

1.高額な財産を失う

破産者が所有する高額な財産は処分されるか清算されます。これには不動産、自動車、船、貴金属、現金(99万円以上)、価値が20万円を超える財産(預貯金、生命保険、退職金、有価証券など)が含まれます。

2.信用情報への記録

自己破産を行うと信用情報機関に記録され、5年から10年の間、お金を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることが難しくなる可能性があります。

3.官報への掲載

自己破産をすると、国が発行する官報に氏名と住所が掲載されます。一般の人が官報を見ることはあまりありませんが、信用情報機関、金融機関、不動産業者、名簿業者などが官報を見ることがあります。

4.職業や資格の制限

自己破産手続き中は特定の職業や資格に制限がかかり、その職務に就くことができなくなります。制限がかかる職業には、弁護士、司法書士、会計士、証券外務員、不動産業者などが含まれます。手続きが完了すれば制限は解除されます。

5.保証人への影響

自己破産によって破産者の借金は免除されますが、保証人や連帯保証人がいる場合、彼らに返済義務が移ります。保証人がいる借金については、債権者が保証人に対して一括請求を行う可能性があります。

※自己破産にはいくつかのデメリットがあります。自己破産についてネガティブな印象を持っている方もいらっしゃいますが、任意整理や個人再生といった他の債務整理では解決が難しい場合には、自己破産を検討することになります。
自己破産を検討している場合は、自己破産に関する経験が豊富で、借金問題に詳しい弁護士や認定司法書士に相談することが重要です。ご自身の状況を包み隠さずに伝え、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

自己破産は不安?

自己破産を避けたいと考える方が多いですが、その理由を伺うと、意外にも誤った知識を持っているケースが少なくありません。過度にネガティブなイメージを持つ方もいますが、実際にはそこまで心配する必要はありません。ここでは、自己破産に対する不安を抱えている方々に、少しでも安心していただける情報を提供したいと思います。

全財産を失うことはありません

自己破産をすると無一文になり、住む場所すら失うと考えている方もいますが、自己破産の目的は「経済的再建」です。ですので、全てを失うわけではありません。例えば、現金99万円、20万円以下の預貯金や財産、生活に必要な物品や家財道具は手元に残すことができます。

年金や生活保護への影響

自己破産により年金受給額が減少したり、生活保護を受けられなくなることはありません。また、失業保険や生活保護などの公的支援を受けられなくなることもありません。

家族への影響

家族に心配をかける可能性はありますが、保証人でない限り、借金が家族に迷惑をかけることはありません。ただし、持ち家を処分する場合は引越しが必要になり、家族に不便をかけることがあります。破産者以外の家族の財産も守られますし、配偶者やお子さんの職業に制限がかかることもありません。また、家族がクレジットカードを使ったり借入を行うことに制限はありません。

戸籍や住民票への影響

自己破産の記録が戸籍や住民票に掲載されることはありませんので、それが理由で別々に住んでいる家族や知人に知られることはありません。ただし官報には名前と住所が載るため、そこから第三者に知られる可能性はあります。しかし、官報を確認する人は少ないため、そのリスクは非常に低いと考えられます。

選挙権の喪失について

選挙権は日本国民の重要な権利であり、自己破産をしたからといってその権利を失うことはありません。

旅行や引っ越しについて

同時廃止事件の破産では制限はありませんが、管財事件の破産では住所変更や長期の旅行に一定の制限が課されることがあります。

※自己破産を恥じたり、周囲に知られることを心配されるかもしれません。しかし、問題から目を背けることは、かえって周りに大きな負担をかける可能性があります。現実を受け止め、適切な対応を検討しましょう。

自己破産で失うもの

自己破産の申し立てを行うと、基本的に所有する財産は処分され、債権者に分配されます。ただし、生活に必要な最低限の物は処分の対象外となり、全てを手放すわけではありません。

差押えの対象物 ■家・土地
■高額な預金 (全ての口座残高が20万円以上)
■手放す時に20万円以上の価値財産
差押えの対象外 ■仕事に必要な器具など
■現金99万円以下
■生活用品 (家電・冷蔵庫・テレビ・家具・衣類・寝具 パソコン・ゲーム・など)

裁判所の判断によって、差押えや処分の対象となる物は異なりますが、一般的には処分する際に20万円以上の価値がある物が対象となります。つまり、売却して20万円未満の価値しかない物は、多くの場合、処分の対象にならないということです。20万円以上の価値のある財産は、裁判所に提出する財産リストに記載し、自己破産の申し立てを行います。なお、処分の対象となるのはあくまでも自己破産を申請する人の所有物であり、同居している家族や他人の持ち物は処分されません。

自己破産による差し押さえについて

自己破産を行うことで財産が差し押さえられるというのが一般的な認識ですが、一定の価値のある財産は裁判所の指示に基づき手放すことになります。"

自己破産の種類

自己破産には、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3つの手続きがあります。どの手続きが適用されるかは、裁判所が債務者の財産状況などを考慮して決定します。

同時廃止事件
  • 財産がない場合の手続き
  • 手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了
  • 財産の債権者への分配がなく短期間かつ安い予納金で済む
管財事件
  • まとまった財産がある場合の手続き
  • 財産の管理・調査と清算を担当する破産管財人が選任される
  • 予納金は高め
少額管財事件
  • ある程度の財産がある場合の手続き
  • 予納金が比較的安い
  • 破産管財人が選任される
  • 弁護士を代理人にすると手続き期間を短縮できる場合がある

なお、少額管財事件は申立人自身で手続きを行うことはできず、弁護士に依頼している場合にのみ利用可能な手続きです。

免責されない責務

自己破産を申請しても、すべての債務が消失するわけではありません。以下の債務は免責の対象外となります。

税務関連

  • 所得税などの公的な税金

法的義務

  • 罰金
  • 損害賠償請求権(特に人身被害に関するもの)
  • 婚姻費用および養育費

破産手続きに関する債務

  • 意図的に隠された債権者の請求
  • 従業員の給与や預かり金の返還請求

特に損害賠償請求権については、破産法で「破産者の故意または重大な過失による人身傷害に関する賠償」と明確に規定されています。各ケースによって免責の可否が異なるため、不明な点がある場合は専門家に相談することをお勧めします。"

自己破産を専門家に依頼した場合にかかる費用の目安

自己破産の条件と手続きを理解すると、裁判所の関与や専門性の高さから、多くの人は、自分で対応するよりも専門家に依頼した方が良いと考えるでしょう。
専門家に依頼する際に、特に心配なのが費用です。自己破産手続きを専門家にお願いした場合、裁判所への支払いを含む費用の目安は以下の通りです。

費用 30万円~50万円程度
裁判所費用(予納金) 1万円~50万円
同時廃止事件:1万円~3万円程度
管財事件:50万円~
少額管財事件:20万円程度
収入印紙代 1,000円~1,500円
郵券(郵便切手)代 3,000円~5,000円
費用総額 約30万円~100万円程度

専門家に自己破産を依頼してから手続きが全て完了するまでの期間は、債務の状況や個々の事情により異なりますが、一般的に6ヶ月から1年程度を想定する必要があります。

借金から抜け出すためのメッセージ

借金の重圧に押しつぶされそうな今、あなたが最も恐れているのは「家族や周囲に知られること」ではないでしょうか。その不安な気持ちを借金問題に詳しい弁護士や認定司法書士に相談してください。

自己破産を避けたいがゆえに、今このまま借金を抱え続けることは、あなたの人生をさらに追い詰めることになりませんか?
自己破産は、決して恥ずかしいことでも、悪いことでもありません。むしろ、借金から解放され、人生をリスタートするための「勇気ある選択」だと思います。

当サイトでは、生駒市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また生駒市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。

自己破産について

借り入れをするのは簡単ですが、それを返済しようと思うと簡単ではありません。借金には利息もつきますので、しっかりとした返済計画がなければ難しいでしょう。借金が返すことのできない金額になってしまっている方は、自己破産手続きを行いましょう。自己破産が恥ずかしいと思うかもしれませんが、多額の借金を抱えたまま、この先の人生がどうなってしまうのかと悩むよりはよいので、一度専門家に相談してみましょう。保障人以外のひとに迷惑もかけませんし、申請後は債権者からの取り立てもありません。借金におびえない生活を送るためにも、自己破産を利用しましょう。

生駒市の自己破産に関する口コミ

①カードローン会社5社から310万円の借り入れをしていましたが、返済が困難になったので奈良県生駒市の弁護士事務所に依頼をして自己破産手続きをお願いしました。面倒な書類作成や申請は全て弁護士が行なってくれたので簡単だったのが良かったです。調査で過払い金の存在も見つかり、過払い金請求の結果90万円が返金されて弁護士費用を賄えました。

生駒市の法律事務所、司法書士事務所一覧

奈良県の北西部に位置する生駒市は、美しい自然環境のなかにある都市で、中心部へのアクセスが良いことから、住宅都市として発展してきました。茶筅の生産量が日本一であることでも知られており、竹工品「高山茶筅」などの伝統産業が今でも受け継がれています。緑豊かな山々に囲まれた住みやすい町として、現在でも発展を続けています。

樫の木総合法律事務所
住所:〒630-0257 奈良県生駒市元町1-3-20 中和生駒ビル6階
櫻井司法書士事務所
住所:〒630-0257 奈良県生駒市元町1丁目7番21号 プチプラム生駒2階203号室(櫻井司法書士事務所)
引原司法書士事務所
住所:〒630-0252 奈良県生駒市山崎町5−2

自己破産の相談内容

  • 自己破産だけは避けたい。
  • 借金地獄から抜け出したい。
  • 自己破産以外の解決方法を知りたい。
  • 自己破産のデメリットを詳しく知りたい。
  • 毎月の返済が給料だけでは追いつかない。
  • 自己破産を家族に内緒で対応してもらいたい。
  • 自己破産を行い借金がない生活を取り戻したい。
  • 財産は無いので自己破産の手続きをしてください。
  • ギャンブル依存症で借金が返済できなくなってしまった。
  • 自己破産後の生活が心配で自己破産をする勇気がない。
  • 急なリストラにあい住宅ローンが支払えなくなってしまった。
  • 給料が下がり妻に話せず金融機関からお金を借りて生活費に当ててしまっている。
  • 毎月の返済を行うために他の金融機関から借りて支払っていたがどこの金融機関も貸してくれなくなってしまった。
  • など、自己破産の手続きはもちろん、質問やご相談を受け賜わっています。

    自己破産のメリットとデメリット

    今自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリット

    1. 借金の返済義務を免除できる。
    2. 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
    3. 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
    4. 自己破産後にできた財産は没収されない。
    5. 最低限生活に必要な財産は残せる。

    自己破産のデメリット

    1. 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
    2. 信用情報機関に破産記録が登録される。
    3. 官報に名前と住所が掲載される。
    4. 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
    5. 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。

    自己破産をおこなうことで制限されること

    1. 引越しや旅行に制限がかかる

    自己破産をおこなうことで制限されること

    破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
    破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
    裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
    ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
    同時廃止事件は特に制限がありません。
    管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
    なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
    ※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
    ※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。

    2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる

    こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
    破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
    破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
    なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。

    3. 一定の職業に就くことができない

    破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
    一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。

    4. 借り入れができない

    自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
    ※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。

    5. 自己破産ができない

    自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
    ※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。

    6. 養育費の受取り金額が半分になる

    自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
    養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
    ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。

    7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない

    個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。

    家族への影響

    自己破産をおこなうことで制限されること

    自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。

    自己破産した場合の家族への4つのデメリット

    1. 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
    2. 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
    3. 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
    4. 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる

    ※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。

    自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
    詳細はこちら

    自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方

    • 返済が滞っている方
    • 長い間借金を抱えている方
    • 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
    • 任意整理では返済できない方
    • 借金をなくして再出発をしたい方
    • 融資が受けられず返済ができない方
    • 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方

    ※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。

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