もし日本保証からの通知が届いた場合、それは過去の「武富士」からの借入に関する督促であることが一般的です。
このような通知は、ほとんどの場合、時効が成立している可能性が高いです。日本保証からの督促に対しては、直接連絡をしないことが重要です。また、督促に応じて支払いを行わないことも大切です。自己解決を試みず、まずは弁護士や認定司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。武富士は2010年に会社更生法の適用を申請したため、最後の貸付から5年以上が経過していることがほとんどです。
消費者金融からの借金に関しては、時効は5年であるため、日本保証からの督促が来た場合でも、応じる必要がないケースが多いでしょう。
武富士が倒産してから10年以上経過しているのに、日本保証から督促が届く理由について疑問を持たれるかもしれませんが、おそらく日本保証は武富士の債権リストを基に、過去に武富士から借り入れを行った人々に対して督促通知を送っていると考えられます。

この記事では、「株式会社日本保証とは」「通知書の放置が招く危険性とは」「株式会社日本保証からの通知書の正しい対応方法」「時効援用が成立する条件とは」「時効援用手続きをしないデメリット」「時効援用ができないときは債務整理」日本保証からの通知を受け取った際の具体的な対応方法を詳しく解説し、債務を消滅させる可能性のある「時効援用」の制度についても説明します。問題が大きくなる前に、ぜひご一読ください。

株式会社日本保証とは

株式会社日本保証(以下、日本保証)は、1970年に設立された金融業を営む企業で、東京都港区に本社を置いています。Jトラスト株式会社の100%子会社であり、事業者金融、消費者金融、機関保証が主な事業内容となっています。旧社名として「ロプロ」や「日栄」が知られている方も多いでしょう。
日本保証の消費者金融事業は、2011年に消費者金融業者「武富士」から継承されたものであり、その際に武富士からの借金を滞納している利用者には、日本保証から書面やハガキで請求が来ることがあります。また、日本保証はステーションファイナンス(スタッフィ)という会社も吸収合併しているため、ステーションファイナンスに関する取引のあった方についても債権回収を行っています。
株式会社日栄時代には強引な借金取立てが行われていたことから、マイナスイメージを持たれることが多く、2002年には社名をロプロに変更しました。しかし、その後の過払い金請求の増加が経営に悪影響を及ぼし、2010年には会社更生法の適用を受けました。最終的にロプロはJトラストの100%子会社となり、2012年に「日本保証」として新たにスタートを切ることとなりました。このように、日本保証は多くの歴史的背景を持ち、その企業活動は旧武富士との関連性を強く持っています。

【会社概要】
商号:株式会社日本保証
設立:1970年3月
本社所在地:〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階
TEL:03-6830-8100
資本金:95百万円
株主:Jトラスト株式会社(100%)
事業内容:・信用保証事業・不動産事業・貸金事業
登録番号:関東財務局長(14)第01509号
免許証番号:宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第99708号
加盟団体:・日本貸金業協会会員(第002268号)・東京都宅地建物取引業協会・全国宅地建物取引業保証協会・全米リアルター協会(NAR)国際会員
URL:https://www.nihon-hoshou.co.jp/

日本保証に債権を譲渡する主なカード会社一覧

・武富士
・ステーションファイナンス(スタッフィ)
・ロプロ(日栄) など
※日本保証からの連絡や支払い要請を受けた場合、個人で対応せずに、まずは弁護士や認定司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。督促があっても、独自の判断で支払いを行わず、法律の専門家のアドバイスを受けてから適切な対応を取りましょう。

日本保証から届く通知書の概要

カード会社への返済が滞っている場合、「日本保証」という会社から支払いの督促を受けることがあります。「日本保証」という社名を聞いたことがない方も多いかもしれませんが、もし請求書が届いた場合は、無視せずに早めの対応が大切です。
最近は、「日本保証」の債権回収業務を引田法律事務所が代行していることが多く、同事務所からの通知が届くケースもあります。見慣れない会社からの請求でも、安易に放置せず、内容をしっかりと確認することをお勧めします。

【日本保証から届く通知書の種類】
・受任通知書
・事業承継のお知らせとご案内
・催告書
・確認書
・ご連絡書
・減額和解のご提案
・債務減額のご提案通知 など
※通知書に記載されている「支払の催告に係る債権の弁済期」を確認してください。この日付から5年以上経過している場合、時効を主張できる可能性があります。
特に2000年前後の弁済期が設定されているケースが多く見られます。基本的に、弁済期の日付が古いほど、時効が成立している可能性は高くなります。
なお、まれに弁済期が5年以内の比較的新しい日付で記載されていることがあります。しかし、実際の滞納期間が5年を超えていることをご自身で把握している場合は、時効の可能性を検討する余地があるでしょう。
※突然の通知を受け取った際には、焦らずにその内容を確認し、弁護士や認定司法書士に相談することが重要です。

弁護士法人引田法律事務所

弁護士法人引田法律事務所の日本橋オフィスから送付されるオレンジ、緑、青の封筒に入った簡易書留の受任通知書には、次のような内容が記載されています。
「当職は株式会社日本保証の代理人弁護士として、貴殿に通知をいたします。今後、日本保証へのご連絡は、当職までお願い申し上げます。」
また、「もし上記の期間内に貴殿からの連絡がない場合や、当職との連絡が取れない場合、話し合いによる解決が難しいと判断した際には、やむを得ず法的手段を考慮することもあります。」との記述もあります。
引用元:弁護士法人引田法律事務所の『受任通知書』 引田法律事務所は、武富士の金融事業を引き継いだ日本保証から借金回収の業務を受託しています。そのため、今後の連絡先は日本保証ではなく、引田法律事務所になります。

連絡がなかったり、話し合いが成立しない場合には、訴訟を提起する可能性もあるということです。
中には、30年以上の延滞がある場合でも、突然請求が届くことがあります。これには武富士以外に、ステーションファイナンス(スタッフィ)の債務も含まれます。
いずれの場合も、知らない名称だからといってその請求が虚偽であると決めつけず、受け取った書類の内容をしっかり確認した上で、適切な対処を行うことが重要です。

通知書の放置が招く危険性とは

通知書の内容が分からないからと無視してしまうと、深刻な問題を招く恐れがあります。例えば、時効を主張する権利を失ったり、法的手続きに巻き込まれたり、さらには給与や預金が差し押さえられたりする可能性があります。
・自宅に訪問される
・裁判を起こされる
・給料や財産などが差し押さえられる

自宅に訪問される

日本保証からの請求に応対しないでいると、同社から委託を受けた「日本インヴェスティゲーション」や「オリファサービス債権回収」といった会社が、自宅に調査に来ることがあります。
これらの会社による自宅訪問で返済の約束をしてしまうと、債務の時効援用ができなくなってしまうため、注意が必要です。

裁判を起こされる

日本保証から裁判所を通じて訴訟や支払督促の手続きが始まると、訴状または支払督促の通知書が送られてきます。 これらの書類を放置し、期限内に応答しないでいると、延滞期間にかかった遅延損害金を含む借入金全額の支払いを命じる判決が確定してしまいます。一度確定すると、その内容について異議を申し立てることはできなくなります。

給料や財産などが差し押さえられる

債務の支払いを命じる判決が確定したり、支払督促に対して期間内に異議申立てがなかった場合、債権者は債務者の財産に対して差押えを実行できます。
差押えとは、債務の弁済を目的として、債務者の特定の財産を法的に凍結し、現金化するための強制執行手続きです。具体的には、以下のような財産が差押えの対象となります。

【差押えの対象となる財産の例】
・給料
・預貯金
・土地・建物
・自動車 など
※給与及び預貯金への差し押さえは、日々の暮らしに重大な影響を及ぼすことになります。

株式会社日本保証からの通知書の正しい対応方法

「日本保証」からの通知について、落ち着いて確認していただきたい重要なポイントがあります。
多くの場合、これは旧・武富士の債権に関する請求であり、すでに時効を迎えている可能性が非常に高いものです。そのため、即座の支払いを焦る必要はありません。
以下では、通知を受け取った際の具体的な確認事項や、対応する際の注意点について詳しくご説明いたします。

通知書の内容を確認する

債権者からの通知書を受け取った際は、まず請求内容の正当性を検証することが重要です。
【確認すべきポイント】
・貸金業者の正式名称
・借り入れを行った日時
・最終取引日
上記の内容について記憶にない場合、不正な請求(いわゆる架空請求)の可能性が考えられます。そのため、安易に支払いを行わず、慎重に対応することをお勧めします。

【詐欺の危険信号!要注意な振込・連絡先の特徴】
・振込先に個人名義の口座が指定されている
・担当者の連絡先が携帯電話番号となっている
・連絡先として複数の電話番号が挙げられている
心当たりのない請求には十分注意を払い、必要に応じて消費者センターや弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。

時効制度を利用した借金整理の可能性を探る

借金の最終支払い日から長期間が経過している場合、法律で定められた時効制度を利用して、債務を消滅させられる可能性があります。
【時効が成立する主要な条件】
・最終取引から5年以上の経過
・過去10年間に債権者からの民事訴訟がないこと
・債務の承認(支払約束など)を行っていないこと
しかし、時効の手続きは慎重に行う必要があります。適切な手順を踏まないと、延滞金を含めた債務総額の即時支払いを求められる可能性があるためです。
そのため、債務の時効が考えられる場合は、日本保証や弁護士法人引田法律事務所への直接連絡は避け、まずは法律の専門家である弁護士に相談することを強く推奨します。

時効援用が成立する条件とは

時効援用を行うためには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
・最終返済日から5年以上が経過していること
・過去10年間に債権者から訴訟を起こされていないこと
・債権者に対して支払いの約束や連絡を行っていないこと
特に重要なのは、時効の「更新」に関する事項です。債権者が訴訟を提起した場合や、あなたが債権者と支払いの約束を交わした際には、時効が更新されることになります。これにより、時効の期間がリセットされ、新たにカウントが始まることになります。
時効の更新に関する詳細については、以降で詳しく説明いたします。

時効援用をお考えならしてはいけないこと

時効援用の手続きを行う際は、債権者に借金を返済する意思を示したり、自身の借金を認めるような行動を避けることが重要です。具体的に言えば、以下の行為は控えるべきです。
・借金の一部を返済する
・分割払いへの変更を依頼する
・電話で返済の猶予、分割払い、減額のお願いをする
・回答書や債務承認書、アンケートを返送するなどに署名して返送する
電話で返済について話をしただけでも債務の承認となって時効が中断(更新)する可能性があるのでご注意ください。これらの行動を行うと、債務を承認したと見なされ、時効が更新されるリスクがあります。その結果、再び5年間は時効援用の手続きを取ることができなくなります。

債権回収会社の担当者は、未回収の債権回収の専門家です。したがって、時効援用手続きを考えている方や時効の成立状況について不明な方は、直接担当者と連絡を取ることは避けた方が良いでしょう。まずは、弁護士や認定司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

時効援用手続きをしないデメリット

時効援用手続きを行った場合、借金が消滅するというメリットがありますが、もし時効援用手続きを行わなかった場合にはどのような「デメリット」が生じるのでしょうか。

■何年経過しても未払いの借金が残り続け、債権者は請求や訴訟を行うことができる
・時効が適用されるにもかかわらず、時効援用手続きを取らない場合、時効によって得られる利益を求める意向が示されていないため、依然として借金の返済義務が残っています。支払いを怠ると延滞と見なされ、債権者から訴訟を起こされたり、財産が差し押さえられる危険性があります。
また、あなたの財産を相続した相続人は、負債も引き継ぐことになるため、借金の返済に苦しむことになります。

■債務の承認によって時効が延長される恐れがある
・債務を承認した場合、その瞬間に時効が更新されるため、再度5年が経過しない限り時効は成立しません。債務承認とは、債務者が自ら借金が存在することを認める行為です。たとえば、債権者から「契約書が残っているので支払い義務があります」「今返済すれば元本だけの支払いにできます」「一括返済が無理なら分割で対応できます」といった催促があることがあります。
これに応じて支払ってしまうと、たった一度の支払いでも債務を認めたこととなり、時効の援用ができなくなり、借金が消滅しない恐れがあります。

時効援用ができないときは債務整理

・時効の援用が難しいときは債務整理の検討を
時効の援用ができない場合は、債務整理の選択肢を考えることをお勧めします。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあり、どの手続きが最適かは、借入状況や収入によって違いがあります。

・弁護士や認定司法書士に相談し、依頼することを考える
時効の援用や債務整理を検討している場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。適切な方法は借金の額や収入状況によって異なるため、自己判断が難しいことがあります。また、弁護士に相談し依頼することで、手間や時間がかかる手続きを代行してもらえるというメリットもあります。

最後に

この記事では、株式会社日本保証に関する重要な情報や、通知書への適切な対応方法について詳しく解説してまいりました。特に、債務を消滅させる可能性がある「時効援用」制度について、その条件や手続き方法、実行しない場合のリスクなどを詳細に説明いたしました。

ただし、金融や法律の専門知識がない方にとっては、自分のケースが時効援用の対象となるかどうかの判断が難しい場合もあるでしょう。そこで当事務所では、借金に関する無料相談を実施しております。専門家が時効援用の可否を含め、あなたの状況に最適な解決策をご提案いたします。

また、手続きに関する費用面でもご安心ください。一括払いが困難な方には分割払いのオプションもご用意しております。まずは気軽にご相談ください。経験豊富な専門家が、あなたの借金問題の解決に向けてサポートいたします。費用関連のご質問も含め、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。